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相続税の仕組みを知る

一体どのくらい納めればいいの?相続税について学びましょう

「いざその時」になって慌てないように。「基本中の基本」となる相続のイロハについて解説します。
相続財産の評価方法は非常に複雑ですが、「相続税」の仕組みは比較的簡単です。大まかな概要をつかんでおきましょう。

1 相続税の課税価格を計算

相続財産評価額

・土地/建物など不動産
・現金/有価証券など
+

みなし 相続財産

・死亡保険金
・死亡退職金など
※「500万円×法定相続人の数」までは非課税

債務・葬式 費用

・被相続人の借金などの債務
・葬式に伴う費用
+

相続開始前 3年以内の 贈与財産

+

相続時精算課税制度 適用分

||
課税価格

2 相続税の総額を計算

亡くなった被相続人が遺した課税価格から、まずは相続税の「総額」を計算します。

課税金額

基礎控除額

・3,000万円+600万円×法定相続人の数
||
課税遺産総額

課税遺産総額

法定相続人が法定相続分で 取得したものと仮定して、 各法定相続人の税額を計算

相続税額=取得金額 x 税率一控除額

計算した各法定相続人 の相続税額を合計

相続税の総額

相続税額早見表(平成27年以降)

法定相続人の取得金額
税率
控除額
1,000万円以下
10%
?
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
2億円以下
40%
1,700万円
3億円以下
45%
2,700万円
6億円以下
50%
4,200万円
6億円超
55%
7,200万円

相続税額早見表(平成15年以降 平成26年まで)

法定相続人の取得金額
税率
控除額
1,000万円以下
10%
?
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
3億円以下
40%
1,700万円
3億円超
50%
4,700万円

3 各相続人の実際の納税額を計算

相続税の総額

実際の相続割合で各相続人の納税額を計算

各相続人個別の控除・加算
・配偶者の税額軽減
(遺産取得額1億6000万円と法定相続分
のどちらか大きい金額まで非課税)
・贈与税額控除
・未成年者控除 など
-----------------------------------------------
・配偶者と一親等親族以外は税額を
2割加算など
各相続人の相続税納付額

ケーススタディ

男性が死亡。相続人は、男性と同居していた妻と、成人しているが同居している長男と次男(法定相続人は3人)。生前贈与はなし。
                  
相続財産:1億円(自宅と現預金)
死亡保険金:2,000万円(受取人は長男と次男に1,000万円ずつ)
遺産分割:妻8割、子2割(1割ずつ)
葬式費用:100万円、男性の借入金:400万円
                  
※平成27年1月以降のケーススタディです。

相続税の課税価格を計算

相続財産1億円+みなし相続財産(2000万円-500万円×3人)-葬式費用100万円-借入金400万円=課税価格1億円
※葬式費用と借入金は妻が負担

相続税の総額を計算

課税価格1億円-基礎控除額(3,000万円+600万円×3人)=課税遺産総額5,200万円
                  
[法定取得額]
妻=5,200万円×1/2=2,600万円
長男・次男=5,200万円×1/2×1/2=1,300万円
                  
[法定相続分に基づく各相続人の納税額]
妻=2,600万円×15%-50万円=340万円
長男・次男=1,300万円×15%-50万円=145万円
                  
[相続税の総額]
妻340万円+長男145万円+次男145万円=630万円

相続税の総額を計算

妻の実際の遺産取得額は、1億円×8割=8,000万円から、妻の負担である葬式費用100万円と借入金400万円を差し引いた7,500万円。
しかし、1億6,000万円まで非課税のため、妻の相続税納付額は0円
                  
長男・次男の実際の遺産取得額は、1億円×1割=1,000万円に、みなし取得財産1,000万円(保険金受取額)-非課税枠750万円=250万円を足した1,250万円。
それぞれの相続税納付額は、相続税の総額630万円×実際の相続割合1,250万円÷1億円=78.75万円
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